商業登記漫歩 平成16年8月30日号(5号)

◇ 株式の分割が増加しています。8月28日付の日本経済新聞の一面のトップ記事によれば、本年の4月以降に株式の大幅分割を実施した企業は、イオン、ヤフーなど133社で昨年度の年間実施である118社を、すでに上回っているとのことです。これは、株式を分割しますと株価が下り(例えば、1株を2株に分割しますと理論的には2分の1になる。)、個人が株を購入し易くなります。そこで、個人株主を増加するためには、株価の高い会社は株式を分割して株価を下げるというわけです。現在は、1株を何株にでも分割することができます。

◇ ところが、平成13年10月1日に商法が改正される前は、額面株式の制度がとられ、次のような制約があったため、現実に大幅な株式の分割をすることは困難でした。

 1、分割後の1株当りの純資産額は5万円を下ることができない。

 2、額面株式1株の金額に分割後の発行済額面株式の総数を乗じた額は、資本の額を超えることができない。

 3、分割後の発行済株式の総数は、会社が発行する株式の総数の範囲内でなければならない。

◇ ところで、平成13年10月1日から施行された改正商法は、額面株式の制度を廃止し、2の純資産要件も廃止すると共に、3の会社が発行する株式の総数の定款変更の決議も取締役会の決議(株式の分割も取締役会の決議)でできることに変更しましたので、株式の分割に対する商法上の制約は、すべて撤廃されました。
  ちなみに、8月23日から28日までの間に日本経済新聞に掲載された「株式分割に関する取締役会決議公告」は14件です。(満)