商業登記漫歩 平成24年9月10日号(50号)

「第20回記念夏期商業登記北海道セミナー」終了御礼!

◇ 8月18日(土)、19日(日)の両日、札幌市で「第20回記念夏期商業登記北海道セミナー」を開催しました。全国各地からご参集された参加者の皆様(参加者は、地元北海道から沖縄まで、約120名)、ご苦労さまでした。また、超ご多忙な中にもかかわらず快く基調講演をお引き受けいただいた中央大学法科大学院教授野村修也先生、ご祝辞をいただいた札幌法務局長神尾衛氏、日本司法書士会連合会会長細田長司先生、札幌司法書士会会長林和宏先生に厚く御礼を申し上げます。
  ところで、商業登記倶楽部は、商業登記制度創設100周年記念日である平成5年7月1日、「司法書士の商業法人登記業務を支援するボランティアクラブ」として発足し、平成5年8月27日・28日、第1回夏期商業登記セミナーを栃木県日光市奥日光の「湯の家旅館」で開催し、以来、1回も休むことなく今年で20回20年になりました。“継続は力なり”という言葉がありますが、この言葉に従えば、司法書士の「商業・法人登記力」のレベルアップと商業・法人登記制度の普及に、いささか貢献できたのではないかと考えます。

◇ 第20回記念夏期商業登記北海道セミナーは、8月18日(土)13:00、全国各地から約120名の出席を得て、現在わが国で最もオーラのある法学者の一人、中央大学法科大学院教授野村修也氏の基調講演(演題「企業不祥事と日本のコーポレート・ガバナンス ?会社法改正の動向を踏まえて?」)で始まり、基調講演の後、セレモニーを経て講義に入り、19日12時終了致しまし。配付資料の①商業・法人登記実務相談事例1000問、②商業・法人登記六法及び③商業・法人登記白書だけで、重量約4キロのセミナー参加おみやげでした。

「合同会社の利用促進」と選択肢のあるモデル定款の必要性

◇ 合同会社の設立が増加しています(日本経済新聞4月20日朝刊)。しかしながら、合同会社の設立に際しては、次の点に留意する必要があります。

1. 現在、公表されている合同会社の定款は、そのほとんどが、シンプルさのみを求め、起業者の目線から見た必要事項の記載(例えば会社法608条1項、622条、621条の相対的記載事項の記載)がほとんどない、いわば「欠陥定款」ばかりで、これで大丈夫だろうかと心配になります。皆様が設立登記を申請された定款は、大丈夫でしょうか。
2. 合同会社は、立案担当者によれば「プロが使っていく制度として創設」されており会社の運営の基本に係わる多くの事項は「定款の相対的記載事項」とされています。そこで、合同会社設立のポイントは、経営者の目線から見て必要な「相対的記載事項」をどのように定めるかということです。
3. 合同会社制度を使いこなすには、経営感覚のある法律のプロのアドバイスが必要不可欠です。当職は、その「経営感覚のある法律のプロ」が司法書士であるべきだと考えています。これは、当職が常々主張している「商業登記をベースとする司法書士の商事法務」であり、司法書士法施行規則31条1号の業務です。

◇ そこで、以下のテーマ、進め方で「合同会社利用促進研究会」を発足することにしました。 参加者は、商業登記倶楽部の会員に限ります。
 1. 研究テーマ
① 合同会社の基本構造(10月9日)
② 合同会社の活用法とこれに対応した選択肢付き定款の文例(11月6日、12月11日)
③ 合同会社の計算(1月15日)
④ その他研究会員の希望するテーマ(2月12日)
 2. 進め方
 ①については1回、②については2回に分けて、神崎から解説し、その後、質疑応答、意見交換をする。③については、会計の専門家に講師を依頼する。④については、まず、提案会員がその時点における意見を発表し、意見交換をする。

◇ 来年の商業登記セミナーでは、「選択肢のある合同会社のモデル定款」をお示ししまますので、司法書士から、税理士等に対して、「合同会社設立・運営のプロ」は、司法書士であることをPRしていただきたいと考えています。(満)