商業登記漫歩 平成25年1月7日号(51号)

明けましておめでとうございます。
今年が皆様にとってより良き年でありますよう祈念しています。

◇ 年末年始いかがお過ごしでしたか。報道によれば、年末年始を海外で過ごされた方は65万7千人にのぼり、過去2番目の多さということですから、司法書士の皆さんも相当数の方が海外で新年を迎えられたのではないでしょうか。当職は、12月29日まで忘年会があり、元旦は一家総出で自宅近隣の下町の景気回復にひたすら努力しました。しかし、これだけ多くの方が海外で新年を迎えられるということは、日本はほんとうに不景気なのでしょうか。それとも、格差が拡大し、勝ち組の皆さんの海外旅行ということでしょうか。
  ところで、1月5日、東京・築地市場で新年恒例の初競りが行われ、青森県大間産のクロマグロ(222キロ)に1億5540万円という史上最高値が付いたとのこと。競り落としたのは昨年も最高値(5千649万円)で競り落とした「すしざんまい」を経営する会社。キロあたり70万円で1貫あたり4万?5万円相当になるそうですが、当日、店頭に並んだお客様に早速通常値段(134円?398円?)で提供したとのことです。しかし、なんとなく違和感というか、素直に喜べません。当日セリにかけられた生鮮マグロは654本、このうち大間産は4本あったのに、他の大間産はキロ4万円台。これが適正値段といわれており、いかに広告宣伝効果があるにしても「金に飽かして‥」とか、「市場価格をゆがめている」との批判もでているようです。小市民の当職も、昨年は「すしざんまい」に足を運びましたが、ここまで最高値を更新し庶民の感覚を離れてくると「すしざんまい」に足を運ぶ気にはなれません。しかし、少なくとも国税当局に対する宣伝効果だけはありそうです。

◇ 今年は、会社法が改正されます。過去の商法の改正は、通常国会(国会法上は常会。毎年、原則として1月中に召集され、会期は150日。1回に限り延長が可能です。)の会期末ぎりぎりか、会期延長後の6月下旬に成立しています(会社法の成立は、6月29日)が、今年は、7月に参議院議員選挙がありますので、会期の延長はないのではないでしょうか。そこで、会社法の改正法案の成立が問題になりますが、法務省の深山民事局長は立法のプロですから、よほどのことがない限り、成立するものと考えます。

◇ そこで、今年の「夏期商業登記セミナー」(支部セミナーを実施していない東京地区の会員を対象に「夏期商業登記東京セミナー」として、実施の予定)及び「支部セミナー」は、次のテーマで実施する予定ですが、具体的には、2月2日開催予定の「理事・監事合同会議」で決定します。

1. 改正会社法と商業登記の実務
2. 合同会社の設立手続とそのモデル定款例?司法書士のための合同会社の設立・運営のポイント
3. 「商業・法人登記実務相談事例」から見た最近の商業・法人登記実務の諸問題

◇ 特例民法法人の移行申請の期限は、本年11月30日(土)です。11月30日までに移行申請を行わなかった場合は、解散したものとみなされます(整備法46条1項)。11月30日は土曜日ですが、行政機関の休日に関する法律2条は、みなし解散の期日を繰り延べる効果はありません(内閣府公益認定等委員会「公益認定等委員会だより第14号」3頁)ので、要注意です。(満)