商業登記漫歩 平成26年1月6日号(53号)

◇ 明けましておめでとうございます。
 今年が皆様にとってより良き年となりますよう祈念しています。
 ところで、商業登記倶楽部が発足したのは平成5年7月1日(商業登記制度100周年記念日)ですから、商業登記倶楽部も今年で21歳になります。
 平成5年8月28日に発行の「商業登記倶楽部会報」No.1に商業登記倶楽部発足の経緯を次のように記しています。
「商業登記は、本人申請が多いといわれていますが、私は、その実態は、商業登記事件の司法書士離れだと分析しています。商業登記事件を司法書士のもとに呼び戻す運動(司法書士に依頼するメリットのPRと創造)といかなる事件にも即時に対応できる体制の確立が必要ではないかという気がします。?中略? そこで、司法書士に対する司法書士会の支援体制が確立するまでの間、司法書士各位のために尽力するため商業登記倶楽部を発足させた次第です。」
 あれから21年、商業登記のスペシャリストといえる司法書士は結構誕生しましたが、反面、商業登記所の集中化後においては一部高齢司法書士の商業登記離れが静かに進行しているように思われてなりません。
 当倶楽部の具体的な事業は、①会員司法書士からのインターネット・電話・FAX等による相談に対する回答、②HPを通じた情報の提供、③商業・法人登記セミナーの開催、④商業登記に不得手な司法書士を支援する「商業登記の駆け込み寺」の開設、⑤「法務局職員を対象とする出前商業・法人登記教室」の開設等ですが、今年は、特に④の商業登記に不得手な司法書士を支援する「商業登記の駆け込み寺」に注力して高齢司法書士の商業法人登記をバックアップし、高齢司法書士の商業登記離れを防止したいと考えていますので、入会ご希望の司法書士は、お電話(03-5547-0755)またはFAX(03-5547-0756)ください。

◇ 今年は、会社法が改正されます。
 ご承知のように、今年は会社法が改正されます。通常国会がいつ召集されるか、まだ明らかにされていませんが、通常国会で「会社法の一部を改正する法律案」および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が成立することは間違いありません。ただし、施行期日は、周知期間等も必要ですので、年内ではなく平成27年春が有力のようです。準備期間は十分ありますので、当倶楽部が会員を対象に全国で実施する今年の商業・法人登記セミナーは、「改正会社法と商業登記」をメインテーマにする予定です。ご参加ご希望の司法書士は、ご入会の上ご参加ください。

神崎 満治郎(こうざきみつじろう)