商業登記漫歩 平成27年7月13日号(60号)

◇ 福島の新しい息吹“商業登記は福島から”
 11日(土)福島県司法書士会研修会に出講しました。東京駅発8:08やまびこ127号に乗車し9:46福島駅着。研修部長原田先生の出迎えを受け、会場の福島県青少年会館へ。福島県司法書士会の平成27年度第1回の会員研修会で、当職に与えられたテーマは「商業・法人登記の実務」、時間も10:30?16:20までと長時間です。商業・法人登記は、事件数が少ないとはいえ、司法書士制度発足以来司法書士のいわば「一丁目1番地」の業務です。しかし、「司法書士の商業・法人登記離れ」が全国的に静かに進行しているというのが当職の認識です。特にこの傾向は、商業登記所の集中化後、会社法等商業登記関係法令の改正と相まって加速しているように思えてなりません。このような状況の中に、会員の商業・法人登記への関心を高めるために「会員の心に響く講義」をとの要望でした。福島県司法書士会の会長、副会長、研修部長さんを始めとする関係各位の時宜を得た企画です。当職の日ごろの懸念と主張が同じこの企画がまず当職の心に響き、大震災から立ち上がる福島の皆様にエールを送るために、喜んで出講しました。
◇ 出席者は、約180名と多く、法務局からも10名近い出席があり(福島地方法務局の法人登記部門は総勢11名ですが、驚いたのは、民事局OBの不動産登記担当の首席登記官が出席されていたことです。)、盛会でした。休憩も、午後に1回のみでしたが、青・壮・老の皆さん熱心にご聴講くださり、福島の新しい息吹を感じました。
 更に、研修終了後の懇親会での小針会長、高橋前会長、吉田副会長、伊藤栄紀商業登記倶楽部東北支部世話役、力丸司法書士中央研修所長、角田副会長、原田研修部長との意見交換で福島の新しい息吹として“商業登記は福島から”の心意気を確信した次第です。
◇ 本人確認証明書の添付と住所等の更正
 商業登記法132条2項は「更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添附しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。」と規定しています。このただし書の規定の理由は、設立の登記又は取締役、監査役または執行役の就任による変更の登記の申請書に本人確認証明書を添付することとされていなかったためと言われていますが、これが添付書面とされた現在、ただし書の削除が問題になりますが、皆様いかがお考えでしょうか。当職の検討結果は、追って発表します。
◇ 法務局の職場研修から
 6日(月)17:30?19:00横浜地方法務局横須賀支局(非商業登記取扱庁)の職場研修でボランティア講師を勤めました。テーマは「法務局という職場?先輩からのメッセージ?」で、当職の日頃の持論である「①専門を持つ、②外国語を1か国語マスターする。③法務局卒業後は成年後見センター・リーガルサポートの社員となり成年後見専門の司法書士になって(事務所は自宅で可、補助者は不要)、社会貢献に励む。」を述べました。法務局からお声がかかれば、日本全国どこでも無料でまいります。(満)